1962-02-23 第40回国会 衆議院 法務委員会 第8号
現行法では、民法第二百八条で「共用部分ノ修繕費其他ノ負担ハ各自ノ所有部分ノ価格ニ応シテ之ヲ分ツ」、ところが、所有部分の価格というものは、具体的にはわかりにくい関係で、負担の関係で話がまとまらないで紛争が起こっておるというような例もございます。
現行法では、民法第二百八条で「共用部分ノ修繕費其他ノ負担ハ各自ノ所有部分ノ価格ニ応シテ之ヲ分ツ」、ところが、所有部分の価格というものは、具体的にはわかりにくい関係で、負担の関係で話がまとまらないで紛争が起こっておるというような例もございます。
そこで私も民法関係を検討いたしてみますると、民法の二百八条、これは建物の区分所有の件ですが、この中に「数人ニテ一棟ノ建物ヲ区分シ各其一部ヲ所有スルトキハ建物及ヒ其附属物ノ共用部分ハ其共有ニ属スルモノト推定ス」、二項におきまして「共用部分ノ修繕費其他ノ負担ハ各自ノ所有部分ノ価格ニ応シテ之ヲ分ツ」、まあこうやった二百八条共用部分に対するところの原則的な規定になっておりますね。
○内村清次君 そこで大臣にお尋ねいたしておきますが、ただいま計画局長からるる答弁がございまして、大体大筋におきましては私も納得いたしますけれども、ただ問題は、先ほど申しましたように、民法の第二百八条のたとえば二項の「共有部分ノ修繕費其他ノ負担ハ各自ノ所有部分ノ価格ニ応シテ之ヲ分ツ」こういうふうになっておりますね。